キャバクラ・ラウンジの歩合計算を自分でやる方法(電卓つき)。給料日に「合ってる?」をなくす
精算のときに電卓の画面を出したまま確認する。そんな自衛をしている人は少なくありません。店ごとに時給・バック・締め日・控除が違うので、「だいたいこのくらい」では合っているか分かりません。この記事では、収入の内訳を5つに分けて自分で計算する方法と、登録不要で使える電卓を用意しました。
収入は5つの足し算
多くの店の報酬は次の5つの合計です。店によって有無と率が違うので、自分の店の条件を求人票か契約書で確認してください。
- 時給 × 出勤日数 × 1日の勤務時間
- 指名バック(本指名・場内指名の本数 × 1本あたりのバック。円のときと、指名料に対する%のときがある)
- 同伴バック(回数 × 1回あたりのバック)
- ドリンクバック(杯数 × 1杯あたりのバック)
- ボトル・シャンパンのバック(金額合計 × 率)
時給が指名・同伴のポイントで上がる「スライド制」の店では、1の時給自体が月ごとに変わります。その月の時給を確認してから入れてください。
引かれるものは4種類
- 罰金・ペナルティ(遅刻、欠勤、ノルマ未達など)。罰金名目の控除は争点になることがあるので、金額と理由は明細で確認する
- 厚生費・雑費(ヘアメイク代、レンタル代など)
- 送り代
- 源泉徴収
源泉徴収は「10.21%」、でも単純な掛け算ではない
店が業務委託で払う場合、ホステス報酬として所得税を源泉徴収します。税率は10.21%ですが、国税庁の計算では「5,000円 × その期間の日数」を引いてから掛けます。
国税庁の例: 31日間で75万円の報酬 → (750,000 − 5,000 × 31) × 10.21% = 60,749円[1]
この記事の電卓は「総支給 × 10.21%」の簡略計算なので、実際の明細より少し多めに出ます。正確な金額は明細の源泉徴収額で確認してください。また、源泉徴収されているということは、年末に確定申告で精算できる(払いすぎなら戻る)ということでもあります。
入力例(源泉あり)
- 時給 3,000円 × 20日 × 5時間
- 本指名 8本 × 3,000円、場内 10本 × 1,000円
- 同伴 4回 × 2,000円、ドリンク 30杯 × 500円、ボトル 200,000円 × 10%
- 罰金 5,000円、厚生費 10,000円、送り代 8,000円
この例では総支給 377,000円、控除 61,492円、手取り 315,508円になります。本指名が1本増えると手取りは約2,694円増えます(3,000円から源泉10.21%を引いた額)。自分の条件に置き換えて、明細と見比べてください。
締め日が月2回・月3回の店
締め日ごとに期間が区切られるので、出勤日数と本数を締め期間ごとに数えます。電卓は1期間ぶんの計算なので、月2回締めなら2回に分けて入れてください。
給料日に見る3つ
- 時給は今月のスライド後の額か
- 指名・同伴・ドリンクの本数は自分の記録と合っているか
- 控除の内訳と理由が明細に書いてあるか
2を確認するには、自分で毎日の本数を記録している必要があります。店の集計と自分の記録が食い違ったとき、記録がなければ確かめようがありません。
脚注
- 国税庁 タックスアンサー No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金(2026-10-19 確認)↩